2025/06/09 19:55
こんばんは!今週もやります、マニアックビールクイズのお時間です。
今日のテーマは【ビールの定義】。過去にも何度か出題しましたが、なんせ酒税法は読みにくくて頭がこんがらがりそうになります。クイズ形式で読み解いていきましょうね。
さて、ビールの製造工程において「発酵」は、「前発酵(主発酵)」と「後発酵(貯酒)」の2つの工程に分かれています。麦汁に酵母を添加してアルコールを生成するのが前発酵で、できあがった若ビールを熟成させ味や香りを整えるのが後発酵です。もちろんこの2つの工程においても、個性的な味や香りを作り出すために、さまざまな原材料が添加されていきます。これを踏まえて、今日の問題はこちら!
【問題】
次の原材料のうち、主発酵を終えたビールに少量でも加えて後発酵を行うと、酒税法上の「ビール」に該当しなくなるものはどれか。
① 大麦
② ホップ
③ 蕎麦
④ 蜂蜜
いつものように当てずっぽう大歓迎です!奮ってご参加くださーい(屮°▽°)屮カモーン
12件のコメント
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投稿を表示小泉さん、スクロールしたら危うく答えを見てしまうところでした💦
でも見てません!
大麦はよく発泡酒なんかに使われてるイメージなので①だと思います👍ファイルアンサー!
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投稿を表示【正解】
① 大麦
【解説】
日本の酒税法では、ビールは次のとおり定義されている(酒税法第3条第12号)
『次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの
ハ イ又はロに掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの』(カッコ書き省略)
このうち、ロの文中の「麦その他の政令で定める物品」には、次のAとBの物品が両方含まれるが、ハの文中の「ホップ又は政令で定める物品」にはBしか含まれない。
A:麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料
B:果実又はコリアンダーその他の財務省令で定める香味料
今回の問題は、主発酵を終えたビールに添加して後発酵する、とあることから、ビールの定義のうちのハの製造工程で作られたもの(「ハ号ビール」)について問われていることになる。すると、ホップ、又はBの物品のみ許されていることになり、蕎麦と蜂蜜はBに含まれているのでいずれも可。
したがって、Aの物品である「麦」は、後発酵の時点では添加できない(発泡酒となる)ことがわかる。
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投稿を表示当てずっぽうで
③
ファイナルアンサー🤭
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投稿を表示のぴたさんと同じく新聞休刊日に合わせ休肝日にしました🙋
マリーちゃんと大好き#④ハチミツ🍯でお願いします
🐰(わたち八方美人でちゅ)
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投稿を表示秋歩さん
今夜は休肝日✨
試しにノンアル飲んでます。
③でお願いします。発泡酒になるのではないかな?🤔
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投稿を表示小泉秋歩さま
こんばんは😃
④の蜂蜜と、③の蕎麦で悩みますが☹️
思い切って④の蜂蜜にします🍯
酵素の働きが気になります😌
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投稿を表示小泉秋穂さん
焼酎の原料という事で③でしょうか🤔
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投稿を表示小泉秋歩さま
久しぶりに外しに来ました🙋♀️
これは……仲間はずれ④と見せかけての②だったりするのではと❕❕❕
たぶん……🫠
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投稿を表示秋歩さん🩷
こんばんは。
大好きなので3番おそばにします。
石川遼君も通う松伏
お蕎麦屋さん
私もうふふ😋
かれこれ15年。
新しい店も行きますがやはりここ!ぬきで飲んだり冬は🦆鍋ー
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投稿を表示小泉秋歩さんこんばんは🌙😃❗
今回はお手上げです✋😵✋
全部🆗️のような気がして😅
小ネタも思い浮かばず🤣